「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」が閣議決定されました。

   by Tsuyoshi Mizushima        
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」が閣議決定されました。

いつもKabbara Timesを読んでいただきありがとうございます。
先日(2023年2月10日)、西村GX実行推進担当大臣の下で関係省庁と連携して検討を進めてきた「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第211回通常国会に提出されました。今後の経営に影響のある内容ですのでご紹介させていただきます。

本日のINDEX
・1)本法律案の趣旨
・2)法律案の概要
・まとめ

本法律案の趣旨

世界規模でグリーン・トランスフォーメーション(GX)実現に向けた投資競争が加速する中で、我が国でも2050年カーボンニュートラル等の国際公約と産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくためには、今後10年間で150兆円を超える官民のGX投資が必要です。その実現に向けて、「GX実現に向けた基本方針」に基づき、法定します。
(1)GX推進戦略の策定・実行
(2)GX経済移行債の発行
(3)成長志向型カーボンプライシングの導入
(4)GX推進機構の設立
(5)進捗評価と必要な見直し

法律案の概要

昨年5月、岸田総理が今後10年間に150兆円超の官民GX投資を実現する旨を表明。その実現に向け、国が総合的な戦略を定め、以下の柱を速やかに実現・実行。

(1)GX推進戦略の策定・実行
政府は、GXを総合的かつ計画的に推進するための戦略を策定・実行します。

(2)GX経済移行債の発行
政府は、GX推進戦略の実現に向けた先行投資を支援するため、2023年度(令和5年度)から10年間、GX経済移行債(脱炭素成長型経済構造移行債)を発行し、GXの推進に関する施策を講じていきます。

3)成長志向型カーボンプライシングの導入
炭素排出に値付けをすることで、GX関連製品・事業の付加価値の向上を図ります。
2028年度(令和10年度)から、化石燃料の輸入事業者等に対して、輸入等する化石燃料に由来する二酸化炭素の量に応じて、化石燃料賦課金を徴収します。また、2033年度(令和15年度)から、発電事業者に対して、一部有償で二酸化炭素の排出枠(量)を割り当て、その量に応じた特定事業者負担金を徴収します。

(4)GX推進機構の設立
経済産業大臣の認可により、GX推進機構を設立します。GX推進機構は、民間企業のGX投資の支援(金融支援(債務保証等))、化石燃料賦課金・特定事業者負担金の徴収、排出量取引制度(特定事業者排出枠の割当て・入札等)等を行います。

(5)進捗評価と必要な見直し
GX投資等の実施状況や二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向等を踏まえ、施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを講じます。化石燃料賦課金や排出量取引制度に関する詳細の制度設計について、排出枠取引制度の本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討し、この法律の施行後2年以内に、必要な法制上の措置を行います。

まとめ

少しずつではありますが、各取り組みのスケジュール含め明らかになってきている一方で、これらの取り組みはパリ協定と整合せず、脱炭素経済社会の実現に貢献しないばかりか、種々の重大な課題を抱えた原子力を維持・拡大し、早期廃止が求められている石炭火力を延命させ、再生可能エネルギーの拡大など必要な気候変動対策の促進を妨げるなど、電力コストの上昇などによる国民負担を増加させるものであるといった抗議の声なども上がっているのが実情です。

ただひとつ、はっきり言えることは、企業活動における脱炭素化は、企業の大きい、小さい、産業、業種関わらず、即急に通り組むことが重要であり、そして通り組むのみならず、具体的な成果が求められる段階であると言えます。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考
経済産業省HP

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